提供方法で1%と10%に分かれる
テイクアウト等は1%。店内飲食、ケータリング、酒類の販売は10%です。
SMILE LOG消費税率の見直しより先に、仕入価格や人件費も上がり始めています。納税額と利益への影響を確かめ、原価・価格・売り方をどう整えるか、一つのページで考えます。
政府は、軽減税率対象の飲食料品を2027年4月から2年間、1%に引き下げる大綱を2026年9月15日に閣議決定しました。テイクアウト等(デリバリーやキッチンカーによる販売を含む※)は1%の対象となる一方、店内飲食やケータリングは対象外です。酒類も引下げの対象外です。
※キッチンカーでも、事業者が用意したテーブルや椅子などを利用して飲食する場合は、外食として10%になります。
テイクアウト等は1%。店内飲食、ケータリング、酒類の販売は10%です。
店内飲食に使う食材も含め、食料品の仕入れは1%の対象です。ただし、酒類や備品などの仕入れは10%です。
給付付き税額控除までの「つなぎ」として、2年間の実施が予定されています。
現在地:大綱は2026年9月15日に閣議決定されましたが、税率変更の実施には関連法案の成立が必要です。本ページでは、法案が成立し、大綱どおり制度が実施される場合に飲食店が考えるべき論点を整理しています。
政府は9月15日に大綱を閣議決定しました。飲食料品1%、店内飲食10%という方向性に加え、簡易課税を利用する事業者の計算方法や、一般課税へ変更する際の特例も示されています。
政府は、資金繰り支援に加え、注文・会計・配膳・調理などの省力化、販路の多角化を含む生産性向上支援を検討しています。対象制度、補助率、申請時期などは今後具体化される方針です。
外食と中食・内食の税率差の影響を見極め、テイクアウト等の多角化を含む支援を講ずるとしています。
総額表示は維持しつつ、税率変更の前後それぞれ最大2か月の特例を設ける案です。
関連法案はまだ成立していません。 大綱は閣議決定されましたが、制度の実施には国会での法案成立が必要です。審議の過程で内容が変更される可能性があります。
食料品の税率が8%から1%へ下がっても、その前に税抜仕入価格が上がれば、実際の支払額は下がりません。原材料費、物流費、エネルギー費、人件費などによる値上げ動向を、消費税の議論と切り離さずに見る必要があります。
前回確認(9月28日)からの更新:主要仕入先10社について、新たな全国一律の価格改定発表は確認できませんでした。日本食研の「2026年11月1日納品分から価格改定」は継続して掲載しています。市場全体では、帝国データバンクの9月30日公表資料へ更新しました。
税抜価格が10,000円の場合の現在の支払額です。
支払額は700円、約6.5%下がります。
税抜仕入価格が6.93%以上上がると、税率低下による支払額の減少はなくなります。
税込支払額が変わらなくても、原価は上がる可能性があります。消費税の減税と同時期に食材の税抜価格が上がると、税率低下と値上がりが相殺され、税込支払額の変化が小さいため、値上がりに気づきにくい「ステルス値上げ」になり得ます。原価率の上昇に加え、本則課税では納税時に仕入税額控除の減少が表面化します。飲食店にとっては、利益と資金繰りを圧迫するダブルパンチです。
比較すべきは、税込の請求総額ではなく税抜単価です。
同じ食材で、減税前後の税抜仕入価格を比較できるよう、納品書や請求書を保存しましょう。価格改定だけで税率変更を見越した値上げとは断定できませんが、元値の上昇を見ないまま消費税だけを比較すると、実際の原価変化を見誤ります。
各社の公式発表・公開資料で確認できた内容です。価格改定の時期や対象商品は各社で異なります。全国一律の改定情報が公表されない取引も多いため、実際の納入価格は担当営業、見積書、商品別案内で確認してください。
| 会社 | 確認状況 | 具体的な動向 |
|---|---|---|
| 日本食研 | 11月1日から価格改定 | 家庭用・業務用の調味料商品(一部を除く)を、2026年11月1日納品分から改定。原材料費、加工費、物流費、エネルギー価格、人件費、円安などの上昇を理由として公表。改定率は公表資料に記載なし。 |
| プレコフーズ | 食肉相場の上昇を発信 | 2026年8月の記事で、飼料価格や物流コストを背景に国産鶏肉の卸売価格は上昇傾向が続き、以前の水準へ戻りにくいとの見方を掲載。全社一律の価格改定の告知ではない。 |
| 久世 | 価格適正化を継続 | 2026年3月期の公開資料で、原価高騰に対する販売価格の適正化を説明(p.4)。物流費、人件費、運賃などの増加も示しており(p.5)、取引条件別の価格確認が必要。 |
| トーホー | 物流費・メーカー改定に注意 | 2026年1月期の公開資料で運賃・荷造費が前年比15.6%増(p.17)。業務用食品売上の約90%をナショナルブランド商品が占める(p.10)ため、メーカー各社の価格改定が納入価格へ波及する可能性がある。 |
| 西原商会 | 全国一律の改定発表は未確認 | 公式サイト上で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。商品・地域・契約ごとの案内を要確認。 |
| 高瀬物産 | 全国一律の改定発表は未確認 | 公式サイト上で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。メーカー改定と個別見積の確認が必要。 |
| 尾家産業 | 全国一律の改定発表は未確認 | 公式公開情報で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。営業担当・商品別案内を要確認。 |
| ヤマエグループ | 全国一律の改定発表は未確認 | グループの公式公開情報で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。地域・部門・商品別の条件を要確認。 |
| 国分グループ | 全国一律の改定発表は未確認 | 公式サイト上で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。メーカー別の改定情報と個別条件を要確認。 |
| 三菱食品 | 全国一律の改定発表は未確認 | 公式サイト上で、全商品を対象とする全国一律の価格改定告知は確認できず。メーカー別の改定情報と個別条件を要確認。 |
※「公表を確認できず」は「値上げなし」という意味ではありません。業務用卸の価格は、メーカー改定、市況、地域、物流条件、発注量、契約によって個別に変わります。帝国データバンクによると、主要食品メーカー195社(家庭用中心)の2026年1〜12月の値上げ判明品目は20,187品目、10月だけで3,153品目です。最低賃金は都道府県により2026年10月1日から12月2日まで順次発効予定です。
制度変更前の見積書や請求書を保存し、同じ商品・規格・数量の税抜単価を比較します。
問屋、地元スーパー、業務用スーパー、ネットスーパーを、産地・規格・重量・配送条件などをそろえて比べます。
今後の価格改定時期、対象商品、改定率、配送費、ロット条件を商品別に確認します。
市場全体・最低賃金の出典:帝国データバンク「食品主要195社 価格改定動向調査―2026年10月」、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申」。各社の出典は表中の社名リンクから確認できます。
食材の税率が1%になっても、税抜の仕入価格が下がるわけではありません。売上や利益は、価格設定、客数、店内・テイクアウト等の販売構成によって変わります。さらに、一般課税・簡易課税・免税事業者では、納税額への影響も異なります。
食料品1%の影響は、すべての飲食店で同じではありません。
税抜仕入価格が据え置かれる場合、税抜仕入原価は原則変わりません。ただし、売上と利益は、価格設定や客数、販売構成によって増減します。納税額は、食材仕入れの税額控除減とテイクアウト等の売上税額減の大小によって変わります。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、原則として事前の選択届出が必要です。大綱の特例では、1%対象の飲食料品売上は売上税額と同額を仕入税額とみなします。店内飲食は従来どおり、原則として第4種・みなし仕入率60%で計算します。
消費税の納付義務がないため、納税額への影響はありません。税込仕入価格が下がれば、利益が増える可能性があります。
※簡易課税の記載は2026年9月15日閣議決定の大綱に基づく改正案です。法案成立前のため、内容が変更される可能性があります。
一般課税で税抜仕入価格が据え置かれる場合、税抜仕入原価は原則変わりません。税込の支払額は税率低下分だけ減りますが、仕入税額控除も同額減少します。
食材仕入れの税額控除が減ることは、納税額を増やす要因です。一方、テイクアウト等の売上税額が8%から1%へ下がることは、納税額を減らす要因です。そのため、店内売上が多い店では納税額が増えやすく、テイクアウト等の売上が多い店では減る場合があります。
店内飲食とテイクアウト等の価格設定、客数、販売構成が変われば、売上と利益も増減します。減税だけで利益が一定になるわけではありません。
テイクアウト等の売上がない店を想定し、店内飲食の売上1,000円、食材の税抜仕入価格400円として、本則課税の税額を単純化した例です。
この例では納税額が28円増えますが、税抜仕入価格が400円のままであれば、仕入先への支払額は432円から404円へ28円減ります。この仕入取引に限れば、支払額の減少と納税額の増加は基本的に相殺されます。ただし、価格設定や客数、販売構成が変われば、売上と利益も増減します。テイクアウト等の売上がある場合は、その売上税額も8%から1%へ下がるため、売上構成によって納税額は増減します。
本則課税・簡易課税の概算納税額は、店内売上、テイクアウト等売上、原価率の3項目で比較します。下の詳細条件は、概算利益の試算に反映します。売上金額はすべて税抜・万円単位です。
売上のうち、テイクアウト等の割合は25%です。本則課税では、この割合が30%を超えると納税額が減り、30%未満では増える試算です。現在は25%のため、納税額は14万円増える見込みです。なお、簡易課税の場合は、納税額が24万円減る見込みです。
売上税額から、原価率で算出した食材仕入れの税額を控除した概算です。
食材仕入れは、現在8%・導入後1%として計算。家賃、光熱費、設備投資などの仕入税額控除は含めていません。
実際の原価率は使わず、売上税額とみなし仕入率等から算出します。
店内飲食は第4種・みなし仕入率60%、現在のテイクアウト等は自店調理品を第3種・70%として計算。1%導入後のテイクアウト等は、改正案の計算特例を適用しています。
納税額シミュレーションでの入力項目に以下の条件を加味して利益の変動をシミュレーションします。
価格を据え置いた場合と、現在の概算利益を維持するために必要な値上げ率を課税方式別に示します。
売上合計が5,000万円を超えるため簡易課税は適用できません。
簡易課税の実際の適用可否は、入力した当年売上ではなく、基準期間の課税売上高や届出状況などによって判定されます。以下の数値は参考値です。
概算利益=税抜売上+売上税額−税込食材仕入額−人件費−各方式の概算納税額。本則課税の利益試算では、上昇後の食材仕入額による納税額を計算し直しています。簡易課税では実際の食材仕入税額とみなし仕入額の差が残額に反映されます。家賃・光熱費などの経費や食材以外の仕入税額は含めないため、課税方式の有利不利はこの数値だけでは判断できません。値上げ率は税抜売上に対する一律の値上げで、販売数量・売上構成・仕入量が変わらない前提です。
個人店かどうかではなく、基準期間の課税売上高と簡易課税の届出状況で判断します。個人事業者の基準期間は原則として2年前です。
飲食店業は原則として第4種事業です。店内飲食の売上税額に、みなし仕入率60%を乗じた額を仕入税額として控除します。
改正案の特例では、1%対象の飲食料品売上について、売上税額と同額を仕入税額として計上します。この売上部分の納税額は実質0円です。
設備投資が多い店などは本則課税が有利になる場合があります。改正案では、2027年4月1日を含む課税期間から本則課税へ変更できる届出特例も示されています。
| 論点 | 想定される影響 | なぜ起きるのか |
|---|---|---|
| 税抜仕入原価 | 税抜価格据え置きなら変わらない | 消費税率が下がっても、税抜仕入価格そのものは変わらないため |
| 売上・利益 | 増減する | 価格設定、客数、店内・テイクアウト等の販売構成によって変わるため |
| 消費税の納税額 | 店内・テイクアウト等の構成で増減 | 本則課税では、食材仕入れの控除減とテイクアウト等の売上税額減の大小で決まるため |
| お客様の期待 | 値下げ圧力が生じる可能性 | 「食料品の減税=飲食店の仕入れも安くなる」と受け取られやすいため |
| 来店需要 | 減少する可能性 | 食料品・テイクアウト等1%と店内飲食10%の税率差により、外食以外へ需要が移る可能性があるため |
| 仕入価格 | 実質的に上がる可能性 | 仕入先が税込価格を据え置けば、税抜の仕入価格が上がるため |
| 資金繰り | 売上構成別の納税資金管理が必要 | 店内中心では納税額が増え、テイクアウト等の比率が高い店では減る場合があるため |
税率変更だけで税抜仕入原価が変わらなくても、店内飲食を控える動きによって客数や売上が減れば、利益は悪化します。
店内飲食は10%のままであり、仕入税額控除も減るため、食料品の減税がそのまま値下げ原資になるわけではありません。
税込価格と税抜価格のどちらが維持されるのかを確認し、実際の取引条件で原価を再計算する必要があります。
同じ商品でも提供方法によって税率差が9ポイントになります。表示方法と価格の納得感を事前に整える必要があります。
実際の影響は、価格転嫁、仕入先との取引条件、法案で定められる経過措置などによって異なります。個別の税務判断は税理士等へご確認ください。
店内飲食は10%のまま、テイクアウト等の食料品は8%から1%へ。両者の税率差が大きく広がる見込みです。
2026年7月14日、外食関係4団体は共同で緊急メッセージを発表しました。生活者支援の重要性を認めたうえで、持ち帰り1%・店内飲食10%という差を設けず、分かりやすい同じ税率にするよう求めています。
外食を国民の重要な「食のインフラ」と位置付け、税率差が飲食店の経営や雇用、流通、農林水産業に影響すると指摘しています。また、仕事・子育て・介護などで外食を必要とする人にとって、店内飲食が対象外では負担軽減にならないと訴えています。
共同声明の全文を確認する公式サイトを見る
公式サイトを見る
公式サイトを見る
公式サイトを見る
法案成立を待つ間にも、現在の原価を整理し、店内・持ち帰り・デリバリーをどう組み合わせるか検討できます。
原価や売り方を整理したうえで、新たな販路づくり、IT導入、省力化投資に進む場合の候補です。制度ごとに対象経費と申請時期が違います。(2026年9月29日確認)
対応:システム対応
デジタル化・AI導入補助金で、スマートレジ導入やPOSレジ等の改修を支援する方針です。2026年9月15日以降の事前着手を認める制度が公表され、申請受付は2027年1月ごろの予定。対象製品・費用などの詳細は今後の公募要領で確認してください。
公式発表を確認する →対応:提供価値・価格と表示・デリバリー戦略
小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉は、経営計画に基づく新商品開発、広報、自社サイト等の販路開拓を支援します。第20回は2026年11月5日受付開始、12月15日申請締切予定。商工会・商工会議所への事業支援計画書の発行依頼は12月4日までです。単なる価格変更は対象事業に当たりません。
第20回公募要領(p.3・p.14) →対応:レシピ原価・メニュー粗利・システム対応
デジタル化・AI導入補助金〈通常枠〉は、登録済みITツールのソフトウェア購入費・導入関連費などが対象です。POSの売上分析や原価管理など、導入予定の製品が登録されているか確認してください。通常枠では交付決定前に購入したITツールは対象外です。
制度概要・対象ツールを確認する →対応:人件費の上昇・システム対応
業務改善助成金は、従業員の事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を高める設備投資等を行う場合の支援です。賃金そのものの補填ではありません。2026年度の申請期限は、各都道府県の最低賃金発効日の前日または11月30日の早い方です。
厚生労働省の条件・期限を確認する →申請前に確認:仕入価格の上昇分、通常の人件費、価格表の書き換えが自動的に補助されるわけではありません。補助対象、併用の可否、発注・契約の時期は各制度の公募要領で確認してください。レジ改修の事前着手は上記の特別な扱いで、通常枠にも一律に適用されるものではありません。
デリバリーは売上だけで判断しない:政府方針どおり現在の軽減税率対象品目が1%となれば、通常の持ち帰りや料理宅配は店内飲食との税率差が広がります。デリバリーは需要を取り込む選択肢になる一方、プラットフォーム手数料などを差し引いた後の粗利で判断する必要があります。また、配膳などの役務を伴うケータリングは取扱いが異なります。
| 決定年・政権 | 方針・法改正 | 施行 |
|---|---|---|
| 1988年 竹下内閣 | 消費税法を成立 | 1989年4月、3% |
| 1994年 村山内閣 | 5%への引き上げを法定 | 1997年4月、5% |
| 2012年 野田内閣 | 8%・10%への段階的引き上げを法定 | 2014年4月、8% |
| 2015~2016年 安倍内閣 | 10%への引き上げを2度延期し、軽減税率制度を法定 | 2019年10月、標準10%・食料品8% |
| 2026年8月 高市内閣 | 食料品1%の基本方針を閣議決定 | 法案成立なら、2027年4月から2年間、食料品1%へ |
| 2026年9月 政府 | 9月15日に大綱を閣議決定。簡易課税の計算方法や届出時期などの特例も具体化 | 関連法案は未成立 |
情報確認日:2026年10月5日